今回ご紹介する国家試験は「宅地建物取引主任者」です。一般的には「宅建(たっけん)」と省略されることが多いようです。
宅地建物取引主任者は、宅地や建物の売買や交換、貸借の代理や媒介など不動産取引が行えるようになる国家資格です。
宅地建物取引主任者は、不動産の売買や賃貸の仲介などに不可欠な資格で、不動産業界では事務所に5人に1人の割合で有資格者を置くよう義務付けられています。重要事項について口頭で説明、交付、書面に記名、押印するなど不動産取引を公正かつ安全に行うための重要な役割があります。
宅地建物取引主任者は、登録している都道府県知事から「宅地建物主任者証」の発行を受けなければ業務を行うことはできません。
国家資格試験の中で最大規模の資格試験であり、受験者数は2006年度で20万人程度でした。
バブル景気の絶頂期だった1990年度は受験者数が最も多く、その数は34万人を超えていました。バブル崩壊後、年々受験者数が減少してきましたが、2001年度の16万人強を底にやや増加傾向にあります。合格率は15~16%程度でやや難しい国家試験になっています。
その「宅地建物取引主任者」の国家試験の概要は・・・
<受験資格>
年齢・性別・学歴等の制限はなし。
<実施時期>
年1回(※ 通常10月の第3日曜日)
<試験内容>
①土地の形質・地積・地目・種目・建物の形質・構造・種別
②建物の権利、権利の変動に関する法令
③土地・建物についての法令上の制限
④宅地・建物についての税法
⑤宅地・建物についての需給法令・実務
⑥宅地・建物の価格についての評定
⑦宅地建物取引業・関連法令
(※ 登録講習実施機関が行う登録講習を受講した場合、①と⑤の科目については免除。)